建設業(許可(新規、更新、変更)、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請(工事、物品)、産廃業(収集運搬、保管積替、中間処理)、解体工事業、宅建業のことなら、建設業・産廃業申請手続センターにお任せください。

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建設業許可・経営事項審査・入札参加資格
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建設業許可申請

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建設業許可とは

1.建設業許可
 元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を営もう
 とする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。

軽微な工事でも。建設業の許可を持っていた方が、信用力が上がります。受注の機会も

 増えます。また、元請の業者は下請け業者に建設業許可を持っていることを条件にする

 場合もあります。とにかくコンプライアンス経営の一環として、許可を持っていた方が

 企業のためになるといえるでしょう。

許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の

建設工事

 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

  ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負う
  ときは、各契約の請負代金の額の合計金額 

 建築一式工事で右のいずれかに
該当するもの

 1)1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負う
   ときは、各契約の請負代金の額の合計金額

 2)請負代金の額にかかわらず、
   木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事


 

2.建設業許可の種類

  一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」
  二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
  東京都に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を
  請負うことは可能です。
営業行為(見積、契約など)は許可のある営業所で行わなければなりません。


 ※「営業所」とは、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。
 最低限の条件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、
 営業を行うべき場所を有し、電話、机等、什器備品を備えていることが必要です。
 単なる登記上の本店、連絡事務所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。

※平成28年6月1日施行

   「解体工事業」新設

   解体工事の内容:工作物の解体を行う工事

    ※それぞれの専門工事において建設される目的物について

     それのみを解体する工事は各専門工事に該当する

    ※総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物

     を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する

※土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は、
 500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 建設工事の種類建設業の種類

                                 内     容

 土木一式
工事

 土木
工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 

(補修、改造又は解体する工事を含む。)

 建築一式
工事
 建設
工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 大工工事 大工
工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に

木製設備を取付ける工事

 左官工事 左官
工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は はり付ける工事

とび・土工
・コンクリ
ート工事

 とび・土工工事業

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配

  置、鉄骨等の組立てを行う工事

ロ くい打ち、くい抜き、及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

二 コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事 

※「工作物の解体」及び「工作物解体工事」は、平成28年6月1日

 より新設された「解体工事業」になりました。

 石工事 石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)

の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を

取付ける工事

 屋根工事 屋根
工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
 電気工事 電気
工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する

工事

 管工事 管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

 タイル・れんが
・ ブロック
工事

タイル・れんが
・ ブロック
工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

 鋼構造物工事鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する

工事

 鉄筋工事鉄筋
工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
 ほ装工事ほ装
工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等

によりほ装する工事 

 しゅんせつ工事しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 板金工事板金
工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等

の付属物を取付ける工事

 ガラス
工事
ガラス
工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
 塗装工事塗装
工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 防水工事防水
工事業

 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

(※建築系の防水のみ)

 内装仕上工事内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 
 機械器具設置工事機械器具設置
工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械 
器具を取付ける工事 
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ 
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に 
 分類される。
 熱絶縁
工事
 熱絶縁工事業工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 
 電気通信工事電気通信工事業 

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ

通信設備等の電気通信設備を設置する工事 

 造園工事造園
工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 

 さく井
工事
さく井
工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備 設置等を行う工事
 建具工事建具
工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 
 水道施設工事水道施設工事業上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 
 消防施設工事消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
 清掃施設工事清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 
解体工事解体工事業

工作物の解体を行う工事

 

 

3.建設業許可を取得するメリット

建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない
場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが
できません。
そのため、建設業許可を取得することにより、これまで受注できなかった規模の工事を
請け負うことが可能
となります。
元請業者が下受工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の
場合も少なくありません。
つまり、建設業許可を取得すると、取引先の確保や業務獲得の機会が増えというメリット
があります。
建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることができませんし、当然入札参加
ができませんので、公共工事を受注することもできません。

1)建設業許可が必要となる時期

 一定規模を超える建設工事の請負契約を締結するには建設業許可が必要になります。建設工事を施工する前までに必要です。

請負契約                                        着工

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー➡

建設業許可必要なのは、この時期          ここでは遅い

 建設業許可が無い状態で軽微な建設工事を超える500万円以上の請負契約を締結すると無許可業者として建設業法違反となり、個人事業者には「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人事業者には「1億円以下の罰金」と重い罰則があります。

軽微な建設工事 軽微な建設工事とは次の①➁の建設工事のことをいう。

 ①建築一式工事は:1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。

 ➁建築一式工事以外の工事は:1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。

2)一般建設業と特定建設業の違い

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています(同一業種について、一般
と特定の両方の許可は受けられません)。

          発 注 者          下 請
          (施主)        (一次)
                        ※1                           ※2

 元     請

※工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額

(消費税込)

 特 定 建 設 業

 一 般 建 設 業

 ①4,000万円以上
(建築一式は6,000万円以上)
(複数の下請業者に出す場合は、
その合計額)

①4,000万円未満
(建築一式は6,000万円未満)
②工事のすべてを自分(自社)
で施工

  ※1 工事の全部を下請に出す場合は、契約書等において事前に、発注者(施主)の
           承諾を得た場合。 

  ※2 二次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。

     

     許可の有効期間(5年間)

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失います。
    5年に一度更新申請することが必要です。

 

4.建設業許可を受けるための要件

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が常勤でいること

 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

 3.請負契約に関して誠実性を有していること

 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 5.欠格要件に該当しないこと

 6.暴力団の構成員でないこと

 ★【 常勤役員等(経営業務の管理責任者等) 】

 申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等であって、株式会社または有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員、法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者。

「役員等」には、執行役員、監査役、会計参与、監事および事務局長は含まれません。

 「常勤」とは、原則として主たる営業所(本社、本店等)において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事すること。

 

 ★【 経営業務の管理責任者になるための要件 】

1)適切な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとして、下記のイまたはロのいずれかの体制を有するものであること

イ 常勤役員等のうち一人が下記の次のいずれかに該当する者であること

 (建設業法施行規則第7条第1号イ)

(1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 ●イ(1)の条件

 従来から用意されていた経営業務の管理責任者の選任が要件です。

 なお、これまであった取締役経験期間の「5年」「6年」という区分がなくなり、建設業者での取締役としての必要経験年数はどの業種であるかを問わず「一律5年」となりました。

(2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

 ●イ(2)の条件  ⅰ)+ⅱ) 

ⅰ)建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた者

ⅱ) 実際に経営業務を管理した経験を有する者

 具体的には、ⅰ)の権限移譲を受けて経営業務の管理に従事してきた執行役員のみ

 令和2年9月30日以前に経営業務の管理責任者に就任している(していた)者は、令和2年10月1日以降は原則イ②の該当者となります。

(3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 ●イ(3)の条件

 建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けて「経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を持つ者であって、職制上建設業を担当する「役員または役員等」の直下にある管理職(法人おける部長、個人事業主における専従者等)

ロ 常勤役員等のうち一人が下記の次のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として下記の(a)、(b)及び(C)に該当する者をそれぞれ置くものであること(建設業法施行規則第7条第1号ロ)

(1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

(2)建設業の財務管理、労務管理又は業務管理のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者

(a)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(b)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者 

(c)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務管理の経験を有する者

 ●ロ(1)、ロ(2)の「役員等」

 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の対象者と同じ

 ●補佐者について

・補佐者は、ロ(1)、ロ(2)で選出された「常勤役員等」に対して、職制上直属直下の地位にあること

・補佐者については、ロ(2)の(a)(b)(c)のすべての要件を充足すること

・補佐を受ける者(被補佐者)の過去の業務従事経験に関しては、ロのの(a)(b)(c)のいずれかの業務経験があれば足りる

・ロ(2)の(a)(b)(c)の各要件は一人が複数の経験を兼ねることも可能

補佐者の人数は1名、2名、3名となる各パターン

・補佐者としての業務経験を積んだ当時の地位は、役員等の直属の地位でなくとも可能

・補佐者につき要求される「財務管理」「労務管理」「業務管理」に係る業務経験は、申請する会社における実績に限定

・いくら他社でこれらの経験を積んできた者であっても、その実績は使えません。

過去に建設業を営んだことがない会社では、補佐者を選任することができません。

 ハ  その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めたもの(大臣認定)

 2)適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、すべての適用事業所または 適用事業について、適用事業所または適用事業であることの届出を行った者であること

 

 ★【 専任技術者とは 】

    専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。

 

 ★【 専任技術者になるための要件 】

    ○許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに
     該当する者

     ・建築士、施工管理技士などの国家資格を有する者

     ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

     ・学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上
      の実務経験を有する者

     ・所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業
      程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者など

 

申請報酬金額の目安

 知事許可の更新の場合、許可業種数にもよりますが86,400円~になります。

 (交通費、公的費用(自治体へ納める審査手数料)は別です。)

  新規、般特新規、許可換え等、お気軽にご相談ください。

料金表

手続きの種類 基本報酬額(税込み)
新規許可申請  165,000円~
更新許可申請 55,000円~
業種追加 108,000円~
各種変更届(役員、資本金等) 16,500円~
決算届(経審を受けない場合) 22,000円~

 

  ※ 申請業種数、専任技術者の要件(国家資格保有者または実務経験)等によって

  報酬額は異なります。実務経験で申請する場合は裏付け資料が多くなり、報酬が増え
  ます。

 ※ 公的費用(自治体へ納める審査手数料)、諸雑費(交通費等)は別途必要になります。 

 ※ その他の手続きや特定許可、大臣許可についても、お気軽にお問合せください。

 

新規で建設業許可を取るための要件の検討

 新規で建設業許可を取るためには、許可要件を満足しているかどうかの確認が必要です。
裏付け書類がそろっていればいいのですが、そうでない場合はかなり苦労します。その場合は役所に相談したり、知識経験の豊富な行政書士に相談するのがおすすめです。
 更新許可申請の場合は、許可を取った実績がありますから、普通は新規のような苦労はありません。しかし、経営管理者や専任技術者が辞めたり、変更したりする場合は、新規許可申請と同じ苦労があります。

他で断られた場合でも当センターにご相談ください。

 

経営業務の管理責任者

 常勤の経営業務管理責任者が必須です。常勤の取締役、執行役員、これらに準ずる者または
個人事業主かその支配人で、①許可を受けようとする建設業(業種)に関し、5年以上の経営業務経験(取締役など)があるか、②同等以上の能力を有する者(執行役員として5年以上、6年以上経営業務の補佐経験者)、許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)で6年以上の経営管理責任者の経験者、その他国交大臣から個別に認められた者であることが必要です。

 

【具体例】会社を設立して、7年間解体工事をしていた場合は次のようなの裏付けが必要です。
  まず、①税務署に5年以上確定申告をしていること。②会社として解体工事を5年以上行っていたこと。解体工事を実際に行った裏付けとして、工事契約書、見積書、請求書などが
必要ですが、一概には言えません。場合によっては、入金を確認するため預金通帳も必要になります。工事契約書にしても、その記載内容を吟味しなければなりません。
 自社で上記の実績を示すことができないときは、役員(社長)が他社の建設業者で取締役を
していたことで、5年以上の経営業務経験を証明することも必要になるでしょう。

経営業務責任者は常勤であることが必要です。その現場確認がされる場合があります。

専任技術者の要件

 

 専任技術者も経営業務の管理責任者と同様、許可の要です。同一人(例、社長)が兼ねることができます。
 専任技術者は、①一定の資格者(例、一級建築士)、②一定の学科と実務経験、③実務経験のみ、の3区分があります。実務経験のみであれば1業種10年の実務経験が必要です。この実務経験は、施行の指揮監督経験、実際の施工経験をいい、工事現場の雑務や事務仕事は含まれません。
 なお、監理技術者資格者証のある者は、資格者証に実務経験のある記載(例、実経(通))があれば、その業種については他の裏付け書類は不要です。

専任技術者は常勤であることが必要です。その現場確認がされる場合があります。

その他の注意事項

1,会社の事業目的

   会社謄本に、どのような工事業を行うかある程度具体的に記載されていないと、事業
   目的の追加や訂正を求められることがあります。
2,資本金
   1円以上ならいくらでもいいですが、500万円以上にしておいたほうが、建設業の財産的   

  要件が500万以上のため、無難です。そうでないと、銀行の残高証明書などが必要になり  

  ます。なお、既存の会社で純資産額が500万円に満たなければ同様の裏付けが必要です。

3,事務所
   通常の事務が取れるように確保する必要あります。自宅で行う場合は、配慮が必要で    

  す。

 

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代表プロフィール

代表 小野寺廣治
資格
  • 行政書士資格取得
  • 海事代理士資格取得
  • 宅地建物取引士資格
  • 公認不動産コンサルティングマスター

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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