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トピック

経営事項審査、令和5年1月改正施行

1.ワークライフバランス(WLB)の取組(新設)

(1)「くるみん認定」(3点)

次世代育成支援対策推進法に基づいて、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣が認定する。

(2)「えるぼし認定」(2点~5点)

 女性活躍推進法に基づいて、一定の基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定する。

(3)「ユースエール認定」(4点)

 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する。

2.下請負人に使用される者の労働条件改善に係る取組み

元請業者がカードリーダーの設置等就業履歴蓄積のための措置を講じていることを評価すべきであるため、経緯事項審査における加点は「全ての元請工事において、当該工事に従事する者が就業履歴を構築するために必要なカードリーダーの設置等の措置を講じていること」が要件になります。

●直近事業年度に施工した全ての元請け工事において、CCUS上の現場登録とカードリーダー設置等の就業履歴を蓄積するために必要な措置を講じていること。 (15点) 

●直近事業年度に施工した全ての元請け公共工事において、CCUS上の現場登録とカードリーダー設置等の就業履歴を蓄積するために必要な措置を講じていること。 (10点

3.建設機械の保有状況

追加で加点対象となる建設機械

現行の経審では、ダンプ規制法の対象となる最大積載量5トン以上の大型ダンプのみが加点対象ですが、5トン未満のダンプも土砂の運搬が可能な全てのダンプが加点対象になる予定です。

車両系建設機械

 ●整地/運搬/積込み用機械

  ブル・ドーザ、モーター・グレーダー、トラクターショベル 

 ●掘削用機械

  パワーショベル、ドラグ・ショベル、ドラグ・ライン、クラムシェル

 ●締固め用機械

ロードローラー、振動ローラ

 ●解体用機械

ブレーカ、解体用掴み機等

その他

高所作業車

4.環境への配慮に関する取り組み

エコアクション21の加点は(3点)

 ISO14001とエコアクション21を取得している場合は、5点(ISO14001)+3点(エコアクション21)=8点とせず、5点が上限になります。

5.監理技術者講習受講者の加点可能な期間

改正前:監理技術者講習受講日が令和4年4月1日の場合、5年後の令和9年3月31日まで有効

改正後:監理技術者講習受講日が令和4年4月1日の場合、翌年の令和5年1月1日から5年後の 令和9年12月31日まで有効

専任の監理技術者として配置可能な期間と、経審上加点可能な期間を揃える予定です。

廃棄物処理法違反の監督処分基準改正(厳罰化)  (2022年5月26日施行)

 国土交通省は、廃棄物処理法に違反した建設業者への監督処分基準を一部改正(厳罰化)しました。(5月26日施行)

廃棄物混じり土を適正に処理しないことにより、会社役員らが懲役刑に処せられた場合には「15日以上」の営業停止になります。

 従来の基準では、役員や営業所の代表者などが懲役刑に処された場合には「7日以上」の営業停止処分、それ以外で役職員が罰金刑などの刑に処された場合には「3日以上」の営業停止処分となっていましたが、厳罰化により、「7日以上」が「15日以上」に、「3日以上」が「7日以上」に引き上げられました。

「経営事項審査」でCCUSの加点(2023年1月改定予定)

「経営事項審査」でCCUSの加点(20231月改定予定)

CCUSを利用すれば経審の点数が上がり、入札参加資格の点数も上がります。

元請け企業が、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用でカードリーダーなどを建設現場に導入し、技能者の就業履歴の蓄積に取り組んでいれば、W評点で最大15点、加点されます。ワーク・ライフ・バランス(WLB)に取り組んでいる企業も加点されます。(20231月の施行予定)

今回の経審改正は、「担い手の育成・確保」「災害対応力の強化」「環境への配慮」に取り組む建設企業を経審の「社会性等(W点)」の評価項目で加点し、その努力を後押しする狙いがあります。

 今回の改正では、「社会性等(W点)」の素点の最高点が237点となり現行より20点アップされます。

① CCUS活用での元請けに対する加点措置

 現行の「労働福祉の状況(W1)」に代わり新たに設ける「担い手の育成及び確保に関する取組状況(W1)」の中に位置付けられます。

 元請けが過去1年間に施工した公共と民間の全ての建設現場で、CCUSの現場登録とカードリーダーの設置などにより、技能者の就業履歴の蓄積に取り組んでいれば15点(公共工事だけなら10点)を加点されます。

② ワーク・ライフ・バランス加点措置

「くるみん」「えるぼし」「ユースエール」の認定企業に最大5点を新たに加点されます。加点は「くるみん」3点(プラチナくるみん4点)、「えるぼし」24点(プラチナえるぼし5点)、「ユースエール」4

③ 「災害対応力の強化」

 現在の加点対応機種(6機種)に、ロードローラーや振動ローラー、ブレーカ、解体用つかみ機、高所作業車などを加える。

 ダンプについては、現行の経審で加点対象を最大積載5トン以上としているが、積載量によらず土砂の運搬が可能な全てのダンプを加点対象とする。

④ 「環境への配慮」

 新たに「エコアクション21」を加点対象に加えます。「ISO14001」が現行のまま5点、「エコアクション21」が3点となります。

建設キャリアアップシステムの登録を行政書士の名義で行うことができます。 

 行政書士の建設キャリアアップシステムの事業者登録が可能になりました。

 2022年2月より、行政書士が建設キャリアアップシステムで代行申請を行うための事業者ID取得が可能になりました。これによってCCUSの普及が進むと見込まれます。

建設業 「経営業務の管理責任者」の要件緩和 

  • 施行時期
     平成29年6月1日施行

概要
1 経管経験の範囲が拡大されました。

            現在の要件に加え、支店長や営業所長に次ぐ地位にある者を追加。

   (副支店長や営業所の次長などの在職年数も経験年数にカウントされる見込み。)

   2 経験年数の短縮

      他業種での経験年数が7年→6年に短縮される。

建設業許可申請に法人番号

 

  • 許可申請書や変更届等に記載

   平成28年11月1日~法人番号を記載することになり、

   一部様式も変更になりました。

建設業許可 「解体工事業」 新設

  • 施行日
     平成28年6月1日
  • 「とび・土工工事業」の既存許可業者に対する経過措置

   1)平成28年6月1日から施行後3年間(平成31年5月末まで)は、

    「とび・土工工事業」の許可で解体工事を請負うことができる。      

     その後も解体工事を請負う場合は、「解体工事業」の許可を追加取得

     する必要がある。

   2)施行日以前(平成28年5月31日以前)の経営業務の管理責任者としての

     経験は、解体工事業に係る経験とみなされる。

   3)平成33年3月31日までの間は、既存の専任技術者に限り解体工事業の

     専任技術者とみなされる。

     その後は、解体工事業の技術者要件を満たす方に変更する必要がある。

  • 「解体工事業」に係る経営業務の管理責任者の要件

*解体工事業について5年以上の経験を有する者

   *施行日以前(平成28年5月31日以前)のとび・土工工事業について

    5年以上の経験を有する者

   *上記以外の建設業で7年以上の経験を有する者

  • 「解体工事業」技術者の要件
    *特定建設業の専任技術者(監理技術者)の要件
      ・1級土木施工管理技士

      ・1級建築施工管理技士
      ・技術士等

    ・主任技術者の要件を満たす者で、元請として4,500万円以上の解体工事に

     関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

*主任技術者となれる資格
    ・2級土木施工管理技士(土木)
    ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
    ・とび技能士(1級)

    ・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者

     (平成15年度以前に合格した者は1年以上の実務経験を有する者)

    ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
    ・実務経験  指定学科履修の大卒者・・・3年以上

           指定学科履修の高卒者・・・5年以上
           その他・・・・・・・・・10年以上

    ・その他の実務経験

       ①土木工事業及び解体工事業

       ②建築工事業及び解体工事業

       ③とび・土工工事業及び解体工事業

      に係る建設工事に関し、12年以上の実務経験を有する者のうち、

      解体工事業に係る建設工事に関して8年を超える実務経験を有する者

注)の既存資格者については、

   「解体工事に関する1年以上の実務経験」及び「登録解体工事講習の受講」が必要

建設業 「配置技術者」の金額要件緩和 

  • 施行時期
     平成28年6月1日施行
  • 概要

   1 監理技術者配置の金額要件が緩和されました。

    (特定建設業者が元請で請負った工事の下請け契約金額の引き上げ) 

      3,000万円 → 4,000万円

     (建築一式は 4,500万円 → 6,000万円) 

   2 専任の現場配置技術者が必要な請負代金額の引き上げ

       2,500万円 → 3,500万円

     (建築一式は 5,000万円 → 7,000万円)

    3 民間工事で施工体制台帳の作成が必要な下請け契約金額も

      上記1と同様に引き上げ  

詳細は下記までご連絡ください。

経営事項審査 「解体工事業」 新設

  • 施行時期
     平成28年6月1日施行
  • 申請時期
    「解体工事業」の許可を取得したうえで申請する。
  • 経営事項審査における経過措置(施行後3年間)

(1)総合評定値について

大幅な変動を生じさせないため、完成工事高について以下の3区分での

申請を受け付ける。

     1)「とび・土工」

     2)「解体」

     3)「とび・土工+解体

(2) 技術職員について

    「とび・土工」と「解体」両方の技術職員として申請する場合に限り、

    1人の技術職員が登録できる業種の上限が3業種まで認められる。

詳細は下記までご連絡ください。

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