建設業(許可(新規、更新、変更)、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請(工事、物品)、産廃業(収集運搬、保管積替、中間処理)、解体工事業、宅建業のことなら、建設業・産廃業申請手続センターにお任せください。
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小野寺事務所
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1.宅地建物取引業とは
■宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について以下に掲げる行為を業として
行うものをいいます。
①宅地又は建物について自ら売買または交換することを業として行うこと。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは
媒介することを業として行うこと。
※免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して
以下の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる
程度のものをいいます。
「売買」・「交換」:自己物件、他人の物件の代理、他人の物件の媒介
「貸借」 :他人の物件の代理、他人の物件の媒介
2.免許の区分
■業法の規定により、「国土交通大臣」または「都道府県知事」の免許があります。
「国土交通大臣」免許・・2つ以上の都道府県に事務所を設置して事業を営む場合
「都道府県知事」免許・・1つの都道府県に事務所を設置して事業を営む場合
■「法人」または「個人」で免許を受けることができます。
3.免許の要件及び要件等の審査内容
■要件
欠格事由の1つに該当する場合
■審査内容
1.欠格事由の有無
2.事務所の形態
3.専任の宅地建物取引士の設置
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