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建設業許可・経営事項審査・入札参加資格
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建設業の変更手続

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変更許可申請

の建設業許可は、全部で29種類の業種があります。このうち、解体工事業は平成28年6月1日追加されました。

 当初業種(例、とび土工工事業)に解体工事業を追加したい場合には、変更許可申請が必要になります。そのほか、知事許可から大臣許可に、一般建設業許可から特定建設業許可に変更したときは変更許可を取得しなければなりません。

各種変更届

のような変更事項が生じたら、所定の期間内に変更届が必要です。

これを軽視すると、許可の取消しなど重大な事態に発展します。

 1、変更後2週間以内に変更届を提出しなければならない場合

    『経営業務の管理責任者』や『専任技術者』の変更
     これは許可の根幹にかかわる重要な変更です。1日でも欠けると許可要件を
    満たさなくなります。許可の取消もあり得ます。
     急な事情で退職したりすると、後任がいないと許可を維持できなくなります。
    事前に対策を講じなければなりません。こうした場合は、新規許可申請を行うのと
    共通した準備が必要になります。

 2、変更後30日以内に変更届を提出しなければならない場合
    ① 商号(社名)
    ② 営業所の名称
    ③ 営業所の所在地、電話番号、郵便番号
    ④ 営業所の新設
    ⑤ 営業所の廃止
    ⑥ 営業所の業種追加
    ⑦ 資本金額
    ⑧ 役員等の変更(氏名の変更を含む)
    ⑨ 支配人の変更(同上)
    ⑩ 例3条の使用人の変更

 3、変更後速やかに変更届を提出しなければならない場合
     国家資格者等・監理技術者の変更

 4、事業年度終了後4カ月以内に変更届を提出しなければならない場合
     決算報告(決算変更届)

変更届

許可を受けた後、下欄の変更事項があった場合は、変更届出書、廃業届出書を速やかに提出する必要があります。提出しない場合は、罰則規定があります。

 必要な届出のない状態で般・特新規申請、追加申請、更新申請はできません。

許可後の手続き

例(東京都の場合)

 

届出事項

届出期間

 変

 更

 に

 関

 す

 る

 も

 の

決算報告事業年度終了後4か月以内(※1)
商号の変更変更後30日以内
営業所の名称の変更
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
営業所の新設、廃止(※2)
営業所の業種の追加、業種廃止(※2)
資本金額の変更
役員等・代表者(申請人)の変更
支配人の変更
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更変更後2週間以内
常勤役員等の変更
専任技術者の変更
健康保険等の加入状況の変更

廃業に

関する

もの

全部廃業廃業後30日以内
一部廃業(※2)
※1 毎年必ず、決算報告の届出が必要です。期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般・特新規申請、業種追加申請はできません。
※2 営業所の新設、廃止、業種追加及び業種廃止並びに一部廃業に伴い、専任技術者の変更届を提出する場合は、変更後2週間以内の届出になります。

決算変更届(経営事項審査、入札参加資格と連動)

 決算変更届は。決算後4カ月以内で提出しなければなりません。公共工事を受注する場合にはこの後、経営事項審査を請けなければなりません。その結果、格付けが決まります。格付け如何で受注できる工事の規模も変わります。そのことを考えると、決算変更届は非常に重要な手続です。

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代表プロフィール

代表 小野寺廣治
資格
  • 行政書士資格取得
  • 海事代理士資格取得
  • 宅地建物取引士資格
  • 公認不動産コンサルティングマスター

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