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建設業許可申請手続センター
小野寺事務所
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建築士又は建築士を使用する者は、他人の求めに応じて報酬を得て、建築物の設計などの業務を業として行おうとする場合には、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県の登録を受ける必要があります。
管理建築士が営業所にいること
管理建築士とは、事務所で業務を行っている間には原則として事務所に常勤して、専ら事務所を管理する者をいいます。
管理建築士は「管理建築士講習(建築士として設計等の実務を3年以上経験した後)」を修了した建築士です。