建設業(許可(新規、更新、変更)、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請(工事、物品)、産廃業(収集運搬、保管積替、中間処理)、解体工事業、宅建業のことなら、建設業・産廃業申請手続センターにお任せください。
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小野寺事務所
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電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業
務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資す
ることを目的としています。
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業を営むためには、電気
工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。
電気工事業を始めたい
1.建設業許可を取得していない
(1)「一般電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」
●登録電気工事業者の登録
(登録後)
●登録後5年経過する→登録工事業者更新登録申請書
●登録事項に変更がある→登録事項変更届
●登録書を紛失等した→登録証再交付申請書
●建設業許可を取得した→みなし登録電気工事業者への手続き
●業を辞める→電気工事業廃止通知
(2)「自家用電気工作物」のみ
●通知電気工事業者の通知
(通知後)
●通知事項に変更が生じた→通知事項変更通知書
●業を辞める→電気工事業廃止通知書
2.建設業許可を取得済
(1)「一般電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」
●みなし登録電気工事業者の登録
(届出後)
●届出事項に変更が生じた→電気工事業に係る変更届
●業を辞める→電気工事業廃止届出書
(2)「自家用電気工作物」のみ
●みなし通知電気工事業者の通知
(通知後)
●届出事項に変更が生じた→電気工事に係る変更通知
●業を辞める→電気工事業廃止通知
1.一つの都道府県の区域内のみに営業所を設置している者
➱都道府県知事
2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設置している者
(1)一つの産業保安監督部の区域内の場合
➱産業保安監督部長
(2)二つの産業保安監督部にまたがる場合
➱経済産業大臣
建設業許可を持っている場合、住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の開始届を届けなければなりません。
届出先:会社の所在地を管轄する都道府県の担当窓口です。
ただし、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、一つの産業保安監督部の区域内の場合は
産業保安監督部が窓口です。
また、営業所が二つ以上の都道府県にまたがり、二つの産業保安監督部の区域にまたがる場
合は、経済産業省が窓口です。
一般用電気工作物
他の物から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
たとえば、一般住宅や小規模な店舗、事業所など
事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の電気工作物
自家用電気工作物
事業用電気工作物であって、「電気事業の用に供する電気工作物」以外のものをいいます。
たとえば、工場やビルなど電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工
作物など
必須書類
1.電気工事業開始届
2.添付書類
①電気工事免許(写)
➁建設業許可通知書(写)
③主任電気工事に関す誓約書
3.その他必要となる場合
①雇用証明書
代表者以外の従業員が主任電気工事士になる場合
➁登記事項証明書
建設業許可通知書に記載された住所と申請者の住所が異なる場合
③主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士が主任電気工事になる場合
④登録電気工事業者登録証
登録電気工事業者から移行する場合