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ビザ(在留資格)申請

特定技能(在留資格)

在留資格「特定技能」とは

 「特定技能」とは、人手不足が厳しい業界において一定程度の技能・知識を有する外国人に与えられる在留資格です。そして、その人材不足が厳しい業界は「特定産業分野」と呼ばれています。

特定産業分野

 特定技能外国人を雇用できる業界は「特定産業分野」といいいます。

 ●介護業、●ビルクリーニング業、●素形材産業、●産業機械製造業、

 ●電気・電子情報関連産業、●建設業、●造船・船舶工、●自動車整備業、

 ●航空業、●宿泊業、●農業、●漁業、●飲食料品製造業、●外食業

特定技能1号

 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する

外国人向けの在留資格です。

 相当程度の知識や経験を必用とする技能を有することを証明するために、外国人が特定技能

評価試験と日本語能力試験に合格するか「技能実習2号」を修了する必要があります。

 「特定技能1号」ビザの在留期間は通算5年で終わります。また、もし技能実習生として日本

で働いたことがあれば、技能実習の期間も「特定技能1号」の5年間に含みます。

「特定技能1号」ビザの取得要件(企業側)

 「特定技能」ビザで来日する外国人を雇用する日本の会社である特定技能所属機関になるためには、下記の要件を満たすほか、適切な特定技能外国人支援計画を策定することが要件です。

 ①労働、社会保険、租税などの法令を遵守していること

 ➁1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させてい

  ないこと

 ③1年以内に特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により行方不明外国人労働者を

  発生させていないこと

 ④5年以内に入管法や労働法違反により欠格事由に該当しないこと

 ⑤報酬を預貯金口座への振込により支払うこと

 ⑥特定技能協議会への加入

 ⑦外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有すること

 ➇中長期在留者の受け入れや管理を適正に行った実績があり、かつ役職員の中から

  支援責任者と支援担当者を選任していること(兼任可)

 ⑨支援責任者等が欠格事由に該当しないこと

 ⑩特定技能外国人への適切な職場・生活支援

※特定技能ビザを申請する前に、1号特定技能外国人支援計画を策定し

出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

①入国前外国人への生活ガイダンス

 ➁出入国する際の送迎

 ③住居確保・生活に必要な契約支援

 ④生活オリエンテーションの実施

 ⑤公的手続等への同行

 ➅日本語学習機会の提供

 ⑦相談・苦情への対応

 ➇日本人との交流促進

 ⑨転職支援

 ⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報

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代表 小野寺廣治
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